労務通信

雇用関係助成金に係る不正受給対策の強化

 平成31年4月1日から雇用保険施行規則の一部改正が施行され、雇用関係助成金に係る不正受給の強化が行われました。主な内容をご紹介します。
(第2雇用関係助成金に係る不正受給対策の強化 -雇用保険法施行規則の一部改正より抜粋)

〇不支給期間の延長及び対象の拡大
 ◆現在、過去3年以内に雇用調整助成金等の不正受給を行った又は行おうとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(以
  下「事業主等」)に対し、雇用関係助成金を支給しないこととしているものを、過去5年以内に延長する。また、当該事業主等が他の事
  業主等の役員等となっている場合には、当該他の事業主等にも5年間の支給停止する旨が新設された。

 ◆過去5年以内に雇用調整助成金等の支給に関する手続きを代理して行う者(代理人(例:社労士)等)が偽りの届出、報告、証明等を行
  い不正受給に関与した場合、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合は当該雇用関係助成金は支給しない。

 ◆過去5年以内に雇用調整助成金等の支給に関する訓練を行った機関(訓練機関)が偽りの届出、報告、証明等を行い不正受給に関与した
  場合、当該訓練機関が雇用関係助成金関与している場合は当該雇用関係助成金は支給しない。

〇返還命令等
 ◆都道府県労働局長は雇用調整助成金等の不正受給を行った事業主等に対して、全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、
  雇用関係助成金については当該返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

 ◆都道府県労働局長は、不正受給に関与した手続きを代理して行う者(代理人(例:社労士)等)又は訓練機関に対し、その支給を受けた
  者と連帯して、雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

〇事業主名等の公表
 ◆都道府県労働局長は、事業主等が雇用調整助成金等の不正受給を行った又は行おうとした場合は、以下の事項を公表することができる。

 ・事業主等の氏名
 ・事業所の名称、所在地
 ・偽りその他不正行為の内容
 ・偽りの届出、報告、証明等を行った代理人(例:社労士)等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

・厚生労働省ホームページ 通達「雇用安定事業の実施等について」
(平成31年3月29日 職発0329第2号・雇均初0329第6号・開発0329第58号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190401L0110.pdf


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