医療福祉経営通信

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 従来の医療費控除の特例として、新たにセルフメディケーション税制が施行されました。この制度は健康の維持増進及び疾病の予防の取組として特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などを受ける個人が、平成29年1月1日以降に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るいわゆるスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合で、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、上限8万8千円までその超える部分の金額について所得控除を受けることができるというものです。
 適用対象となる期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日であり、平成29年分の確定申告(平成30年2月中旬から同年3月中旬の定められた期間に行う確定申告)から控除の選択ができます。なお、この制度の適用を受ける場合には、対象となる医薬品を購入した際のレシート等の保管が必要とされています。
 また、対象とされている医薬品には、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服液、水虫、たむし用薬、肩こり、腰痛・関節痛の貼付薬等が含まれていますが、対象となっている医薬品と同等の薬効であってもすべての医薬品が対象とされているわけではありません。医薬品の購入時にはそれが対象医薬品であるか確認しておく事が重要です。対象となる医薬品は厚生労働省のHPに掲載されており、必要に応じて2ヶ月に1回程度の更新も予定されているようです。
 なお、この税制を利用するためには、その年中に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等を行い、確定申告書の提出の際にこれらの取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要がありますが、その際の必要書類や手続きの流れ、それ以外の項目も含めセルフメディケーション税制のQ&Aが厚生労働省のHPに掲載されていますので詳細はこちらをご参照下さい。

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(厚生労働省HPより)
こちらのページよりご確認下さい。

■ 減税となる金額の計算例
  一定の維持増進及び疾病の予防の取組を行った人で、所得税が20%の申告区分の方が30,000円分の対象医薬品を購入した場合
  <所得税>
   (3万円-1万2千円)×20%=3,600円
  <翌年度の住民税>
   (3万円-1万2千円)×10%=1,800円
  <減税される金額>
   3,600円+1,800円=5,400円

                             篠原公認会計士事務所グループ
                      医療支援チーム
                          医療経営かわら版推進室


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