医療福祉経営通信

医療機関における携帯電話等の使用に関する指針が公表されました(総務省より)

平成26年8月19日に総務省HPにおいて、電波環境協議会における「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針等」が公表されました。
 今回の指針の検討に至る経緯としては、これまで医療機器の電磁的耐性に関する薬事法に基づく規制、や不要電波問題対策協議会(現・電波環境協議会)から公表された指針及びマナーの問題等を総合的に勘案して、各医療機関において独自にルールが定められていたところ、現在ではこれまでの指針の公表より一定期間経過したことや、携帯電話等及び医療電気機器の著しい性能向上も踏まえ、一定の安全対策をとることで、医療機関内でも携帯電話等の電波利用機器の活用を推進することが可能と判断されたといった趣旨が紹介されています。
 今回の指針において、医療機関における携帯電話等の無線通信機器の積極的活用は、医療の高度化・効率化や患者の利便性・生活の質(QOL)の向上に大きな効果が見込まれるため、安全を確保しつつその推進を図ることが非常に重要であるとされています。
また、その利用方法についても、医用電気機器等との離隔距離による使用制限の要否、共用空間におけるマナー、携帯機能(カメラや録音)と個人情報、医療情報の保護、電磁波等の影響に加えて、待合室や病室・診察室等の病医院内のエリアごとの使用ルール等も含め、広範囲にわたり想定される影響の有無や考え方等が示されています。
個々の医療機関においては、今回の指針の内容をきちんと把握・理解した上で、患者さん他来院者や職員に対して周知を図る必要があると思われます。

詳細は総務省HPを参照ください。

           篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室

 


医療福祉経営通信