医療福祉経営通信

地域支援事業等のサービス分類の移行に伴う法人税の取扱いについて

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)の施行後の法人税法上の取扱いについて整理されました。
 平成28年7月29日付で厚生労働省より「介護サービスに係る法人税法上の取扱いについて」とする事務連絡が発出されました。
 事務連絡によると、予防給付から地域支援事業へ移行するサービス並びに地域密着型通所介護サービスに関して、今般、国税庁とも協議済みとして法人税法上の取扱いが明確に示されました。
 主な内容は次の通りです。

①第一号事業(介護保険法第115条の45第1項第1号イからニまでに規定する第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号生活支援事業及び第一号介護予防支援事業をいう)は引き続き、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項第29号に規定する医療保健業として取り扱われること。

②地域密着型通所介護(通所介護のうち利用定員が一定数(19人未満)の小規模な通所介護)は通所介護と変わらないため、引き続き、法人税法施行令第5条第1項第29号に規定する医療保健業として取り扱われること。

なお、事務連絡の詳細はこちらをご参照ください。

           篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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