1,株式対価 M&A
今年(2021年)の税制改正で、MA の促進として、買収の対価として、自社株を交付した場合の課税の特例(繰り延べ)(株式対価 M&A)ができるようになりました。
株式交付による 買収実施 (子会社化)の手法でも、税の優遇が受けられます。
1,土地の交換と一緒
詳細はまだ分かりませんが、視点を変えて考えますと、やり方次第で、柔軟な株式の交換の実務が可能になります。
土地の交換は、一定条件を充たしますと、課税の繰り延べができます。
株式もできないかな?
と、筆者は何十年も思っていましたが、思わぬ形で実現しそうです。