会社で必要性から室内装飾用として絵画を所有されている方は多いと
思います。
しかし、殆んどの場合、固定資産に計上が必要で、土地と同じように減
価償却が出来ない資産になっていました。
結果として会社経費にならないため資金面で回収できないことになって
いました。
ところが、平成26年12月25日付の通達改正により、絵画は号2万円
以上のものは、減価資産に該当しないものとして扱われていましたが、
1点当たりの取得価額100万円未満のものが対象から外れることになり
ました。
また、従来は美術年鑑等に登載されていることが大きな判断基準に
なっていましたが、
この判断基準も廃止されました。この結果かなりの絵画が減価償却の
対象になることになります。
この取り扱いは、平成27年1月1日以後に取得した絵画に適用されます。
また、原則として、同日前に取得した絵画については、従前の減価償却
できない資産として処理することになります。
ただし、会社が平成27年度1月1日前に取得した減価償却資産に該当
しないものとして固定資産に計上されている絵画について、平成27年
1月1日以後最初に開始する事業年度(適用年度)からその事業年度に
減価償却資産に該当するものとして処理していれば、以後減価償却を
行うことが出来ことになりました。
そして、その取得日は、「実際の取得日」か「適用年初年度の開始の日」
のいずれかを選択することが出来ます。ただ、「実際の取得日」を選択すれば、
取得日の法定の減価償却方法で償却限度額計算をする必要がありますので
注意が必要です。
また、中古資産の耐用年数の適用は出来ず、中小企業等の30万円以下の
一時償却は可能です。
旅館業等必要上多くの絵画を所有している会社にとっては、影響が大で
かなりの節税効果が期待できるところであります。