平成20 年に経営承継円滑化法の骨子が発表されましたが、その適用を受けるためには
ややハードルが高いといった感じも否めませんでした。
また、手をあげようとした会社も直後のリーマンショックの影響により、目の前の経営の立て直しが
最優先となり、事業承継は後回しとされ、一気にトーンダウンしたような気もします。
今回平成25 年度改正では要件がかなり緩和され、使い勝手の良いものに改正されました。
事業承継制度とは?
現経営者が後継者の方へ株式(自社株)を譲渡する際、もともと持っている株式を含めて議決権の2/3 に
達するまでの株式について納税が猶予(相続税は80%部分、贈与税は100%部分)される制度です。
改正内容の詳細は、添付のPDFをご覧ください。