障害者雇用納付金制度とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により設けられた「障害者雇用率
制度」による雇用率の達成、未達成により一定額の金銭的な給付あるいは負担が求められる制度です。
多数の職員を有する病院、介護・福祉施設等を運営する事業主はこの制度内容、適用の要件等を再度
確認し適切に対応することが必要です。
この制度の概要は以下の通りとなっています。
事業主は、その「常時雇用している労働者数」の1.8%以上の障害者を雇用しなければならないとされ、
障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき
月額50,000円(平成27年6月までの減額特例あり)の障害者雇用納付金を納付しなければならない
こととされています。
また、常時雇用している労働者数が200人を超える事業主で障害者雇用率(1.8%)を超えて障害者を
雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用
調整金が支給されるとされています。
なお、現在の適用事業者については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正が行われたことで、
平成22年7月より障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大され、常時雇用している労働者数が200人
を超え300人以下の中小企業事業主も当該納付金制度による申告が必要となっています。
また、週20時間以上30時間未満の短時間労働者も納付金の申告等の対象となります。
平成23年度の障害者雇用納付金の申告及び納付、あるいは障害者雇用調整金あるいは在宅就業障害者
特例調整金の申請は平成23年4月1日から始まり5月16日が期限となっています。
また、当該制度による報奨金の申請も4月1日より8月1日を期限として開始されます。
期限を過ぎた申告や未申告の場合等、追徴金を含めた罰則規定も設けられています。
制度の詳細については独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構HP並びに資料等も参照下さい。