組織再編・M&A業務

当グループの公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士等の
専門家集団を中心とするワンストップサービスにより、
組織再編・M&A・事業再生等を財務的側面からサポートします。

サービス一覧

企業が成長し永続していくためには、個々の企業単位ではなく、企業グループ全体で経営資源のポートフォリオを最適化して事業価値を高め、グループ全体の企業価値を向上させることが必要であり、その具体的な手段として、会社分割や合併、株式交換、株式移転などの企業組織再編制度があります。

組織再編に関する数多くのコンサルティング実績を有しており、経験豊富な各種専門家で構成したチームによって、企業の組織再編ニーズにワンストップでお応えし、企業グループ全体の価値向上をサポートいたします。
 ✓  黒字、赤字の企業が混在している
 ✓  持株会社のメリットとデメリットを知りたい
 ✓  グループ会社それぞれの株価が高額となっている
 ✓  グループ会社間で金銭の貸し借りや株式の持合いが複雑になっている
 ✓  グループ会社の役割も変わってきており、グループを整理したい

当グループでは関与先様のM&Aニーズに対応するため、M&A支援事業会社や地域金融機関など複数の機関と業務提携を行っています。事業拡大のためM&Aにて会社を引き継ぎたいという企業は多く、後継者難や以下の様な悩み、疑問を抱えている場合には、お気軽にご相談ください。

 ✓  後継者不在であるため、第三者に経営権を譲渡したい
 ✓  事業発展の為に、会社や事業を買収したい
 ✓  自社の成長スピードを速める為に、M&Aやファンドを活用したい
 ✓  M&Aという手法(手続き、税金、費用など)について詳細を知りたい

遵守事項一覧
 FA契約の締結
1 業務形態の実態に合致したFA契約を締結します。
2 契約締結前に依頼者に対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。説明すべき重要な点は以下のとおりです。
譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
契約期間
当該中途解約に関する事項
最終契約の締結
3 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージング
4 クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項
5 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
6 専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
7 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
テール条項
8 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
9 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について
10 上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A専門業者」に関する記載事項について中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をします。

事業再生においては、事業・財務・法務・労務・知的財産などの各種デュー・ディリジェンスを実施した上で、実現可能性の高い再生計画を策定する必要があります。そのためには、高度な知識はもとよりノンコア事業や不稼働資産の売却に伴う具体的なスポンサーの選定、債権者との交渉など幅広い分野に対応できる組織力が不可欠であります。

私たちは、会計事務所を母体としておりますが、コンサルティング業務に特化した専任のメンバーであるため迅速な対応が可能であるだけでなく、各種専門家で構成したチームにより、計画策定の策定から利害関係者との交渉、事業・債権・不動産等の売却など再生計画の実行までをワンストップで実行することにより、事業価値の毀損を回避し、事業再生の早期実現をサポートいたします。

企業価値の評価は、相続税の申告における財産評価基本通達による自社株評価だけではなく、M&Aにおける被買収企業あるいは事業の価値や合併比率の算定、買取請求権の行使や譲渡制限株式の買取りにおける売買価格の評価など様々な場面で必要であり、近年では経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例における自社株式について、財産評価基本通達ではない企業価値評価が必要とされております。

企業価値評価では、評価対象会社をインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチのそれぞれの視点から多面的に分析をして、評価対象企業と評価目的に合致した評価方法を選択することが重要であります。

私たちは、相続税の自社株対策、M&Aや組織再編における買収価格・合併比率の算定、買取請求権の行使における売買価格の鑑定など、企業価値評価に関わる豊富なコンサルティング実績により有するノウハウで、様々な状況に応じた企業価値評価をいたします。