医療福祉経営通信

「情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除」について

この制度は、青色申告法人が平成18年4月1日から平成22年3月31日までの期間(以下「指定期間」と
いいます。)内に新品の情報基盤強化設備等を取得し又は製作をして、国内にあるその法人の営む事業の
用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)に、その事業の用に供した日を含む事業年度に
おいて、特別償却又は税額控除を認めるものです。

適用要件等については下記(1)~(4)を参照下さい。
※平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる
情報基盤強化設備等については、特別償却の適用はありませんが、税額控除の適用はあります。

所得税についても青色申告書を提出する個人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は
税額控除の適用を受けることができます。
指定期間・適用対象資産については上記記載要件と同等です。
詳しくは所得税 租税特別措置法10条の6 <情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は
所得税額の特別控除>を参照してください。

また、その他の特別償却の制度等について一覧化していますのでこちら参照ください。→

特別控除及び税額控除一覧

(1)特別償却額の算定
特別償却の適用を受ける場合の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額です。

「情報基盤強化設備等の取得価額×70%×50%相当額」
 
※ただし、(4)のハに掲げる法人(資本金の額又は出資金の額が10億円超の法人)の適用対象投資
額が200億円を超える場合は、200億円にその情報基盤強化設備等の取得価額が適用対象投資額に
占める割合を乗じた金額をその情報基盤強化設備等の取得価額として特別償却限度額を計算します。

(2)税額控除額の算定
情報基盤強化設備等について特別償却を受けない場合に税額控除の適用を受けることができます。
 
①「情報基盤強化設備等の取得価額×70%×10%相当額」
②「又は税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合は、その20%相当
額を限度」
①のいずれか低い金額

ただし、(4)のハに掲げる法人(資本金の額又は出資金の額が10億円超の法人)の適用対象投資
額が200億円を超える場合は、200億円にその情報基盤強化設備等の取得価額が適用対象投資額に
占める割合を乗じた金額をその情報基盤強化設備等の取得価額として税額控除限度額を計算します。

この制度の適用対象となる資産は、その製作の後事業の用に供されたことのない次の(3)の
情報基盤強化設備等で、その事業年度の指定期間内に事業の用に供したものの取得価額の合計額
(以下「適用対象投資額」といいます。)が次の(4)の金額以上であるものです。

(3)当該制度における情報基盤強化設備等について
イ 基本システム
(イ)サーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の
動作を直接制御する機能を有するソフトウエアのうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の
規格(ISO/IEC)15408に基づき評価及び認証されたものに限ります。)
(ロ)サーバー用の電子計算機(上記(イ)のサーバー用のオペレーティングシステムが書き込まれ
たものに限ります。また、これと同時に設置する附属の補助記憶装置又は電源装置を含み
ます。)

ロ データベース管理ソフトウエア(データベースの生成、操作、制御及び管理をする機能を有する
ソフトウエアで、他のソフトウエアに対してその機能を提供するもののうち、ISO/IEC15408に
基づき評価及び認証されたものに限ります。)又はそのデータベース管理ソフトウエア及びその
データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア

ハ 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第20条第1項第5号に規定
する情報処理システムをいいます。)から指令を受けて、その情報処理システム以外の情報処理
システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するもののうち同法第3条第1項に規定
する電子計算機利用高度化計画において定められた同項第2号に掲げるプログラムと
して独立行政
法人情報処理推進機構により同法第20条第1項第5号の技術上の評価を受けたものに限ります。)
(イ)日本工業規格X0027に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X4159に適合する言語を
使用して記述された指令を受け、これを日本工業規格X5731-8に基づき認証する機能
(ロ)(イ)の指令を受けた旨を記録する機能
(ハ)指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
(ニ)その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、その情報処理システムが実行
することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能

ニ イ、ロ又はハの減価償却資産と同時に設置するファイアウォールソフトウエア又はファイア
ウォール装置(ISO/IEC15408に基づき評価及び認証されたものに限ります。)

(4)当該制度適用の為の金額基準について
イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人並びに公益法人等及び協同組合等
   取得価額70万円以上
ロ 資本金の額又は出資金の額が10億円以下の法人(イの法人を除きます。)
   取得価額 3,000万円以上
ハ イ及びロ以外の法人
   取得価額 1億円

篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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