労務通信

パワーハラスメント対策が事業主の義務に

 パワーハラスメント防止措置を事業主に義務付ける労働施策総合推進法の改正法が令和元年5月29日に成立、6月5日の官報に公布されましたので内容の一部をご紹介します。

・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。

・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです
① 優越的な関係を背景とした
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません

〇施行日
 公布(令和元年6月5日)後1年以内の政令で定める日
 ※パワーハラスメントの措置義務については、中小企業は、公布後3年以内の政令で定める日までの間は、努力義務となります。

◯ 雇用管理上の措置の具体的内容(現行のセクハラ防止の措置義務の内容を踏まえて今後検討)
▶ 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
▶ 苦情などに対する相談体制の整備
▶ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止等

 職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、今後指針において示される予定です。

※上記内容は令和元年6月5日時点のものです。

茨城労働局ホームページ
【パワーハラスメント対策が事業主の義務となります】
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