医療福祉経営通信

レセプト請求のオンライン化について② ~一部免除に向けた改正省令の概要~

厚生労働省は、医療事務の効率化等の観点から平成23年度より診療報酬明細書(レセプト)のオンライン
請求の義務化を進めているところですが、高齢化等によりオンライン請求が困難な医療機関や薬局などに
ついて、オンライン化を免除する方向で検討されています。

平成21年10月9日に省令の改正案がまとめられ、翌10日には同月23日を受付期限とするパブリックコメント
の募集
が行われています。 
厚生労働省による「レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示(案)について」によれば、改正省令の
施行期日は11月上旬とされており、また、今回の改正省令の概要としては次の通り示されています。

1.オンライン請求義務化を免除する医療機関・薬局
①レセプト件数が少なく(医科・薬局は年間3,600件、歯科は年間2,000 件以下)、かつ手書きで請求業務を
行う医療機関・薬局
②常勤の医師・歯科医師・薬剤師が高齢化(65歳以上)している診療所・薬局(既にオンライ請求対応可能な
場合は除かれています)

2.オンライン請求義務を猶予する医療機関等
①電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間または減価償却期間が未到来の医療機関(最大平成
26年度まで)
②オンライン請求を行うことが困難な個別の事情がある医療機関等(例外的に書面又は光ディスク等による
請求が認められる)
③平成22年4月診療分からオンライン化へ移行することとされている医科診療所等(同年7月診療分からの
オンライン請求となる)

篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


医療福祉経営通信