医療福祉経営通信

介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件について

平成22年10月以降の介護サービス提供分からの介護職員処遇改善交付金は、要件の適合状況に
応じた支給となります。
厚生労働省は平成22年3月5日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、当該要件
となる『キャリアパス要件』と『定量的要件』を具体的に示しました。 
これに基づき、各事業者は平成22年9月末日までにキャリアパス要件等に関して届け出が必要とされ、
以後、要件適用を満たさない事業者においては交付金が減算支給されることとなります。

「キャリアパスとは何か?」・・・端的に言い表すなら「職務経歴上の道筋」のことです。
厚生労働省より示されたキャリアパスに関する要件は
①『介護職員の職位、職責または職務内容などに応じた任用等の要件を定めている』こと
②『①に掲げる職位、職責又は職務内等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)
について定めている』こと
③『①及び②の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知
している』こと
が求められています。

なお、上記要件整備やその取り組み等に関しては、小規模事業所等の事務負担も考慮し、その取り扱い
において一定の配慮もなされています。
具体的な各要件に加えキャリアパスモデル等について、厚生労働省のホームページに例示されています
のでご参照下さい。
キャリアパス要件等について
キャリアパスモデル等について

厚生労働省より示された当該介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量要件の範疇で各事業者
が策定していくこと自体は決して高いハードルではありません。 
しかし、事業者はこれを機にキャリアパス要件にこめられたメッセージを理解し、キャリアパス構築の必要
性を感じ、特にこれまで人事制度改革等の着手に至らなかった事業所においては職員に対しキャリアの
道筋を明示するとともに内部制度との連動を図る等、人事管理制度等の構築あるいは見直しの第一歩を
踏み出す良い機会となるのではないでしょうか。

           篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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