労務通信

令和4年度の雇用保険料率について

 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が決定しました。
 今年度は、例年と異なり、以下のとおり、令和4年4月1日~令和4年9月30日までと、令和4年10月1日~令和5年3月31日までの2段階で、雇用保険料率の変更が行われることとなりましたので注意が必要です。

【令和4年度の雇用保険の保険料率】
令和4年4月1日~令和4年9月30日)

内訳

事業の種類

失業等給付・育児休業給付の料率

二事業の料率

雇用保険率

被保険者負担分

事業主負担分

一般の事業

1,000分の3

1,000分の3

1,000分の3.5

1,000分の9.5

計 1,000分の6.5

農林水産業

清酒の製造の事業

1,000分の4

1,000分の4

1,000分の3.5

1,000分の11.5

計 1,000分の7.5

建設の事業

1,000分の4

1,000分の4

1,000分の4.5

1,000分の12.5

計 1,000分の8.5

  • 令和4年10月1日~令和5年3月31日

内訳

事業の種類

失業等給付・育児休業給付の料率

二事業の料率

雇用保険率

被保険者負担分

事業主負担分

一般の事業

1,000分の

1,000分の

1,000分の3.5

1,000分の13.5

計 1,000分の8.5

農林水産業

清酒の製造の事業

1,000分の

1,000分の

1,000分の3.5

1,000分の15.5

計 1,000分の9.5

建設の事業

1,000分の

1,000分の

1,000分の4.5

1,000分の16.5

計 1,000分の10.5


 4月から9月までは、事業主負担分のみが変更となりますので、従業員の方の給与から控除している雇用保険料については、変更ありません。
 10月からは、被保険者分も含めて変更になりますので、給与計算の際に、従業員の方から控除する雇用保険料率の割合を変更いただく必要があります。
 また、年度更新の際に、令和4年度の概算保険料額を申告する際も、雇用保険料率が年度の途中で変更になっているため、計算に注意が必要です。

【厚生労働省ホームページ 令和4年度の雇用保険料率】
   https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf


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