労務通信

住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記が可能に

 住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等が令和元年11月5日施行されました。これは社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
 これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えられています。

旧氏とは?
 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?
 住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

 旧氏を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。

(1) 旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。  
 戸籍謄本等は、
 ・ 本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求
 ・ マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行
  (戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ)
することができます。

(2) 現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
 用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカード等に旧氏を併記します。

総務省ホームページ
【住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について】
こちら


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