労務通信

保育所等に入れなかったことを理由とする 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きがかわります (2025年4月から)

 2025年4月より1歳または1歳6ヶ月時に保育所等に入れず、育児休業を延長する必要がある方について、ハローワークへの延長手続きが変わります。
 実際、2025年の4月以降の延長分からということで、まだ少し先にはなりますが、4月以降に復帰予定の育児休業をされている従業員の方は要注意です。
 この変更は、内閣府地方分権改革有識者会議において、自治体から以下の要望があったことによるものです。
 自治体では、保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれることや、意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に多くの時間を要していました。
 これを受け、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき、育児休業給付の延長についてはハローワークが延長可否を判断することが明確化され、手続きの見直しが行われました。
 これまでは、育児休業給付金の延長には市区町村が発行する「保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)」のみが必要でした。
 しかし、新たな手続きでは追加書類が必要となります。育児休業給付金の延長を希望される従業員がいる場合は、以下の書類の提出が必要となります。

◆◆育児休業延長時必要書類(202541日~) ※①~③全て提出が必要です◆◆
市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写し
② 保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)※現在も提出いただいている書類です
速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望していることを証明する書類(育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書) 

 ※特に➀の市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写しは重要です。
 提出時にコピーを保管していないと、給付金の延長が認められない可能性がありますので、保育所等の利用申し込みを行う際には、必ず申込書の写しを取って保管しておいてください。
 ※この写しは、市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要です。
 利用申込内容を途中で変更した場合は変更後の写しを提出する必要があります。

 また、申込書の写しについては全てのページを提出する必要があります。
 市区町村に入所申し込みを行った際に入所保留となることを希望する旨の書類がある場合は、そちらも提出が必要です。
※ハローワークへ提出された申込書の写しと、実際の申込内容が異なることが判明した場合、不正受給に該当し、受給金額返還や悪質な場合はそちらに加えて一定の金額の納付を命じられることもあるようですのでご注意ください。

育児休業給付金の延長が4月以降になる可能性がある従業員には、早めのご連絡をお願いします。
特に今回第二子の育児休業で、以前育児休業をされたことのある方などは、今まで通り、延長時は②だけ提出すればよいと思われているでしょう。

厚生労働省ホームページ 「育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
こちら


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