以前ご案内しておりましたが、2025年4月より1歳または1歳6ヶ月時に保育所等に入れず、育児休業を延長する必要がある方について、ハローワークへの延長手続きが変わります。4月以降に育児休業延長を予定されている従業員の方は要注意となりますので、再度ご案内します。
これまでは、育児休業給付金の延長には市区町村が発行する「保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)」のみが必要でした。
しかし、新たな手続きでは追加書類が必要となります。育児休業給付金の延長を希望される従業員がいる場合は、以下の書類の提出が必要となります。
◆◆育児休業延長時必要書類(2025年4月1日~) ※①~③全て提出が必要です◆◆
➀ 市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写し
(福岡市の申込書様式 一部抜粋)
(久留米市の申込書様式 一部抜粋)
※上の様式例のように、各自治体で申込書の様式、名称等は異なります。
申込内容を全て記入後の写しが必要になります。
② 保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)
※現在も提出いただいている書類です。
③ 速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望していることを証明する書類(育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書)
※特に➀の市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写しは重要です。
提出時にコピーを保管していないと、給付金の延長が原則認められませんので、保育所等の利用申し込みを行う際には、必ず申込書の写しを取って保管しておいてください。
※この写しは、市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要です。
利用申込内容を途中で変更した場合は変更後の写しを提出する必要があります。
また、申込書の写しについては全てのページを提出する必要があります。
市区町村に入所申し込みを行った際に入所保留となることを希望する旨の書類がある場合は、そちらも提出が必要です。
※ハローワークへ提出された申込書の写しと、実際の申込内容が異なることが判明した場合、不正受給に該当し、受給金額返還や悪質な場合はそちらに加えて一定の金額の納付を命じられることもありますのでご注意ください。
厚生労働省ホームページ 「育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様へ」
こちら
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
こちら