厚生労働省は現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構築を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、健康保険法等を改正することを公表しましたので一部改正内容をご紹介します。
1 傷病手当金の支給期間通算化 ※令和4年1月1日から改正施行
【改正前】
支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない期間。(その間、一時的に就労した傷病手当金の不支給期間も1年6ヶ月の計算に含まれる。)
【改正後】
支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月。(その間、一時的に就労した傷病手当金の不支給期間は1年6ヶ月の計算に含まない。)
2 育児休業期間中の社会保険料免除要件の見直し ※令和4年10月1日から改正施行
【改正前】
月末時点で育児休業を取得している場合に、当月の保険料を免除する。
賞与については、賞与支払月の月末に育児休業を取得している場合に、賞与保険料を免除する。
【改正後】
月末時点で育児休業を取得している場合に加えて、短期の育児休業については、同月内に育児休業開始日と終了日がある2週間以上育児休業を取得した場合にもその月の保険料を免除する。
賞与については、1カ月超の育児休業取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。
3 任意継続被保険者制度の見直し ※令和4年1月1日から改正施行
【改正前】
被保険者資格が喪失されるのは以下の場合に限られ、被保険者が任意に喪失することはできない。
・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
・死亡したとき。
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
・被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者となったとき。
【改正後】
改正前の喪失事由に加えて、被保険者の任意喪失も可能となる。