令和4年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)が創設され、雇用保険の育児休業給付は「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」の2つで構成されることとなりました。今回は新しく追加された、出生時育児給付金についてご紹介します。
◆支給要件
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可。ただし、原則まとめて申し出ること。)
出生時育児休業給付金の対象は、以下のア及びイいずれにも該当する休業です。
ア 被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めた休業。
イ 「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日まで」の期間内に4週間(28日)までの範囲で取得されたもの。
・本人が出産者である場合、産後休業(出生日の翌日から8週間)は出生時育児休業給付金の対象外です。
・出生時育児休業給付金の対象となるには、出生時育児休業の初日から末日まで被保険者である必要があります。
・男性が出生時育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日または子の出生日のいずれか早い日から出生時育児休業給付金の対象となります。
・被保険者とは、一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12ヶ月以上あること。
※育児休業給付金と同要件です。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
※最大は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。
休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
例)10日間の休業の場合 → 最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)
【10日×10/28≒3.57(端数切り上げ)→4日、80時間×10/28≒28.57時間(端数処理なし)】
※出生時育児休業中の就業については、所定労働日数及び所定労働時間の半分まで等、別途他の条件があります。
厚生労働省ホームページ
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf
(期間を定めて雇用される方の場合)
④子の出生日(※1)から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約の期間(※2)が満了することが明らかではないこと。
※1 出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日
※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの
◆支給申請期間
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」をハローワークへ提出する必要があります。
※出生時育児休業は、同一の子について2回に分割して取得できますが、申請は1回にまとめて行います。
出生時育児休業は主に男性の方が対象となり、子の出生日又は出産予定日から8週間までの間に(取得は28日間が上限)、本体の育児休業とは別に2回まで分割取得できる点や、期間中に上限はあるものの就業が可能な点が特徴です。しかし、本体の育児休業も2回までは分割取得が可能ですので、本体の育児休業とあわせて分割を2回までしか行わず、かつ途中就業もしない場合等は、出生時育児休業給付金と育児休業給付金を分ける必要はなく、従来通り育児休業給付金のみで申請する方が手続きをスムーズに行うことができます。必要に応じて出生時育児休業給付金を活用しましょう。
厚生労働省ホームページ
「育児休業給付の内容と支給申請手続」
こちら
東京労働局ホームページ
「育児休業給付金支給申請にかかるパパの育休申出パターン」
こちら