労務通信

労働保険の年度更新期間の延長等について

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することとなりました。(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号))
 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

 猶予(特例)の概要
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
・この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

 猶予の要件
以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて(※1)概ね20%以上減少していること
※1新規適用事業及び単独有期事業における取り扱いについてはQ&A及び申請の手引きをご参照ください。

②①により、一時に納付を行うことが困難であること(※2)
※2「⼀時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

③申請書が提出されていること
 猶予対象となる労働保険料等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象。

厚生労働省 ホームページ
令和2年度 労働保険の年度更新期間の延長について
こちら

 なお、社会保険の算定基礎届の提出期限は、労働保険の年度更新と異なり、例年通り7月10日までとなっておりますのでご注意ください。

 


労務通信