労務通信

労働条件明示ルールの改正について(令和6年4月から)

 使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないことが労働基準法で定められていますが、労働基準法施行規則第5条の改正が行われ、この労働条件の明示事項が令和6年4月から追加されることとなりました。今回は、現状の明示事項を踏まえて新たに追加される明示事項をご紹介します。

◆現状の明示事項
 〇絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)
  ・労働契約の期間に関する事項
  ・期間の定めのある労働条件を更新する場合の基準に関する事項(有期契約労働者のみ)
  ・就業場所、従事する業務に関する事項
  ・始業・終業時刻、休憩、休日などに関する事項
  ・賃金の決定方法、支払時期に関する事項
  ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  ・昇給に関する事項

 〇相対的明示事項(制度を設ける場合に明示が必要な事項)
  ・退職手当に関する事項
  ・臨時に支払われる賞与等に関する事項
  ・労働者に負担させるべき食費、作業用品に関する事項
  ・安全・衛生に関する事項
  ・災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
  ・表彰、制裁に関する事項
  ・休職に関する事項

◆令和6年4月から追加される明示事項(絶対的明示事項)
  ・就業場所、業務の変更の範囲の明示
  ・更新上限の明示(有期契約労働者のみ)
  ・無期転換申込機会の明示(有期契約労働者のみ)
  ・無期転換後の労働条件の明示(有期契約労働者のみ)

 来年4月からの施行とはなりますが、現状の労働条件通知書等に追加事項の記載がない場合は変更が必要になりますので、前もって準備を進めておきましょう。
詳細については社労士法人までお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ
 「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
  こちら


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