医療法人が他の医療法人に融資を行うことができる場合のルールが明確化されました
医療法人が、他の医療法人に融資を行うことは原則として認められていませんが、平成23年4月に閣議決定された
「規制・制度改革に係る方針」において、医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直しとして、
医療法人が他の医療法人に融資又は与信を行うことを認めることの必要性について検討することとされました。
それを受け、平成24年5月に「「医療機関債」発行のガイドラインについて」の一部が改正され、
医療機関債の購入により、剰余金配当禁止の趣旨に反することなく医療法人が他の医療法人に
融資を行うことができる場合のルールが定められました。
購入することができるかの判断については、当該ガイドラインに示されている、医療機関債の償還期間が
10年以内のものであることや医療機関債を購入する前年度の純資産割合が20%以上であること等の
7つの要件をすべて満たしているかの判定が必要となります。
詳細については、以下の厚生労働省医政局長通知および別添資料又は厚生労働省HPを確認ください。
篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室