医療福祉経営通信

医療法人の出資金の評価額を見直してみませんか?

~類似業種比準株価の変動期は出資金評価見直しの節目です~

第5次医療法改正により、医療法人は財団あるいは持分の定めのない社団しか認められないとされていますが、
法改正以前に設立された持分の定めのある医療法人(経過措置型医療法人)については当分の間、出資社員に
対する持分の定めは維持されることとされています。
よって、経過措置型医療法人の出資社員から他の社員等が相続、遺贈、贈与、譲渡を受ける場合には
当該社員の出資持分について財産評価が必要となります。

出資金の評価については、財産評価基本通達194-2の医療法人の出資の評価にその評価方法が示されている
ところです(下記参照)

医療法人の出資評価方法.JPG

保有している不動産等の含み損を実現することも評価額の引き下げ方策の一つと考えられますが、加えて
類似業種の株価もその評価額に影響を与える一要素となっています。
よって、類似業種比準株価が低調であるこの時期だからこそ、医療法人の出資金評価額を見直した上で、
今後の事業承継・相続対策等を検討しておくよい機会であると考えています。

類似業種比準株価.JPG
資料提供:株式会社船井財産コンサルタンツ福岡

この機会に一度医療法人の出資金の評価の見直しを検討してみませんか?

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