医療福祉経営通信

医療法改正に伴う医療法人制度の見直しと医療法人へのこれからの影響

平成27年9月28日付で、医療法の一部を改正する法律が公布されました。
今回の改正の中には、医療法人制度の見直しも行われており、医療法人においては今後対応を検討すべき項目が含まれていますので、主なものを紹介します。

① 会計帳簿の保存期間
今回の改正により、医療法人は厚生労働省令で定めるところにより、適時に、清家君あ会計帳簿を作成しなければならないとされ、また、会計帳簿及び事業に関する重要な資料は会計帳簿閉鎖の日から10年間保存することが義務付けられます。(改正医療法50条の2)

② 関係事業者との取引状況の作成(改正医療法51条)
医療法人は、事業報告書や財産目録、貸借対照表、損益計算書の作成を義務付けられていますが、これに関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又は役員と厚生労働省令で定める特殊の関係があるものをいう。)との取引の状況に関する報告書が加わることになりました。

③ 公認会計士や監査法人の監査
事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人は、厚生労働省令で定める会計基準に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士あるいは監査法人の監査、公告を実施することになりました。
この、公認会計士あるいは監査法人の監査が必要とされる医療法人の事業規模等については、今後示される明確な基準に注視が必要です。

その他今回の改正医療法の施行は、2年以内(一部は1年以内)の政令公布によりますが、今後の動向に注意し、対応が必要となる事項について準備を進めておく必要があると考えらえます。

医療法の一部を改正する法律
(平成27年9月28日 官報)

医療法の一部を改正する法律の概要(厚生労働省 HP)

           篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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