平成23年6月30日に『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』が施行されています。
その中で、医療用機器等の特別償却制度についても、次のとおりの見直しが行われた上で、その適用期限が2年間延長されました。
(租税特別措置法第12 条の2、第45 条の2、第68 条の29、旧租税特別措置法第12 条の3 関係)
① 医療用機器に係る措置について、次のとおり見直しを行う。
イ 高度な医療の提供に資する医療用機器又は先進的な医療用機器に係る償却の割合を取得価額の14%
⇒ 取得価額の12%に引き下げ
医療の安全の確保に資する医療用機器に係る償却割合を取得価額の20%
⇒ 取得価額の16%に引き下げ
ロ 対象となる医療用機器から新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する医療用機器を除外する。
取得価額の20% ⇒ 廃止
② 特定増改築施設に係る措置及び建替え病院用等建物に係る措置を除外する。
取得価額の15% ⇒ 廃止
なお、特別償却制度の概要並びに改正条文の新旧対象表についてはこちらを参照下さい。
篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室