平成25年12月、自民・公明両党は『2014年度税制改正大綱』を決定しました。
今回の税制改正の基本的考え方の中では、「足下の経済情勢への適切な対応が重要である一方、少子高齢化が急速に進む中にあって財政健全化を確保しつつ社会保障分野をはじめとした
各種政策遂行に要する財源を確保することや世代間・世代内での格差を是正すること、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築すること等の中期的な課題にも与党として責任を持って取り組むことが必要である」と示されています。
また、「平成26年度税制改正の具体的内容」の内、資産課税の項目においては、「医療継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設」が掲げられています。
今後の改正法案、医療法等における認定医療法人(仮称)や移行計画(仮称)に係る取り扱い等の制度設計に関する進展が注目されるところです。
なお、今回の相続税・贈与税の納税猶予等の創設に関する主な内容は次の通りです。
相続税における概要では、「個人が持分の定めのある医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき相続税額の内、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該相続人が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。」と示されています。
贈与税でも、認定医療法人(仮称)においては、持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分価額の増加額(経済的利益)に相当する額の贈与を受けたものとして課税される場合において、認定医療法人(仮称)においては一定の条件のもと一定期間の間課税が猶予あるいは免除されるといった内容となっています。
上記詳細並びに税制改正の具体的内容でのその他の項目についてはこちらを参照ください。
→H26税制改正大綱.pdf
→H26税制改正大綱(一部抜粋).pdf