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協会けんぽの保険料率及び雇用保険料率が改定されます

 例年の事ではありますが、令和5年3月分からの協会けんぽの保険料率が改定されます。改定後の保険料率は以下のとおりです。(健康保険料率は九州・沖縄県・山口県・東京都のみ抜粋しています)

◆健康保険料率(令和5年3月分から)
  福岡県  10.36%(改定前10.21%) ↑
  佐賀県  10.51%(改定前11.00%) ↓
  長崎県  10.21%(改定前10.47%) ↓
  熊本県  10.32%(改定前10.45%) ↓
  大分県  10.20%(改定前10.52%) ↓
  宮崎県   9.76%(改定前10.14%) ↓
  鹿児島県 10.26%(改定前10.65%) ↓
  沖縄県   9.89%(改定前10.09%) ↓
  山口県   9.96%(改定前10.15%) ↓
  東京都  10.00%(改定前 9.81%) ↑

◆介護保険料率(令和5年3月分から)
  全国一律  1.82%(改定前 1.64%) ↑

 給与からの控除は、当月徴収されてある企業では3月支払い分の給与から変更となり、翌月徴収されてある企業では4月支払い分の給与から変更(但し賞与は3月支払い分から)となりますのでご注意ください。
 例)15日締め 当月25日支払い 当月徴収の場合 3/25支払い分から保険料率変更
                 翌月徴収の場合 4/25支払い分から保険料率変更

 また、令和5年4月からは雇用保険料率も改定されます。改定後の保険料率は以下のとおりです。

◆雇用保険料率(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

     内  訳

事業の種類

雇用保険率

失業等給付・育児休業給付の料率

二事業の料率

被保険者負担分

事業主負担分

一般の事業

1,000分の15.5

〔1,000分の13.5〕

1,000分の6

〔1,000分の5〕

1,000分の6

〔1,000分の5〕

1,000分の3.5

〔1,000分の3.5〕

計 1,000分の9.5

〔1,000分の8.5〕

農林水産業

清酒の製造の事業

1,000分の17.5

〔1,000分の15.5〕

1,000分の7

〔1,000分の6〕

1,000分の7

〔1,000分の6〕

1,000分の3.5

〔1,000分の3.5〕

計 1,000分の10.5

〔1,000分の9.5〕

建設の事業

1,000分の18.5

〔1,000分の16.5〕

1,000分の7

〔1,000分の6〕

1,000分の7

〔1,000分の6〕

1,000分の4.5

〔1,000分の4.5〕

計 1,000分の11.5

〔1,000分の10.5〕

〔〕内は令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率

給与から控除する被保険者負担分については、どの業種でも1,000分の1ずつ上がり、一般の事業では1,000分の6となります。給与計算を行う際は、料率の設定が正しく行えているかご注意ください。
※4/1以降に給与締め日がある給与から変更
例)15日締め 当月25日支払いの場合 3/16~4/15分(4/25支払い分)の給与から保険料率変更
  末締め   翌月25日支払いの場合 4/1~4/30分(5/25支払い分)の給与から保険料率変更
               (3/1~3/31分の給与は支払い日が4月だとしても改定前の保険料率を使用)

協会けんぽホームページ
 「令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
 こちら

厚生労働省ホームページ
 令和5年度雇用保険料率のご案内
 こちら


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