労務通信

厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)について

厚生労働省から令和3年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更についてお知らせが出されました。その中から雇用・労働関係の制度変更についてピックアップしてお知らせします。

◆同一労働同一賃金の中小企業適用開始
 正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止するもので、令和3年4月から中小企業でも適用が開始されます。(大企業では令和2年4月から適用)

  事業主に求められることは以下のとおりです。
  ・同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることや差別的取扱いをすることの禁止。
 
 ・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
   説明義務については、パートタイム・有期雇用労働法(以下法)により以下の説明義務が課せられています。
   ①事業主は、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、実施する雇用管理の改善に関する措置の内容を説明しなければならない。<法第14条第1項>
   ②事業主は、その雇用するパートタイム・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常の労働者との間の待遇差の相違の内容及び理由と待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。<法第14条第2項>
   ③事業主は、パートタイム・有期雇用労働者が②の求めをしたことを理由として、そのパートタイム・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。<法第14条第3項>

 説明義務が課せられる事項

 雇入れ時、契約更新時(法第14条第1項)
 ・不合理な待遇差の禁止
 ・待遇の差別的取扱い禁止
 ・賃金の決定方法
 ・教育訓練の実施
 ・福利厚生施設の利用
 ・通常の労働者への転換を推進するための措置

説明を求められたとき(法第14条第2項)
 ・待遇の相違の内容及び理由
 ・労働条件の文書交付等
 ・就業規則の作成手続
 ・不合理な待遇差の禁止
 ・待遇の差別的取扱い禁止
 ・賃金の決定方法
 ・教育訓練の実施
 ・福利厚生施設の利用
 ・通常の労働者への転換を推進するための措置


  また、定年後に再雇用された嘱託職員の方等についても、非正規雇用労働者に該当しますので注意が
必要です。
同一労働同一賃金の詳細につきましては、SA社会保険労務士法人までご相談ください。
                                           TEL 092-791-4091

◆事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化
 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となります。

◆労災保険の特別加入制度の対象拡大
  令和3年4月から労災保険の特別加入の対象として、以下の事業及び作業を追加することとしました。
・ 柔道整復師が行う事業
・ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約
 に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
・ 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業
・ アニメーションの制作の作業

その他の制度変更につきましては、以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
こちら


労務通信