厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。
〇標準報酬月額の上限の変更
従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限額が引き上げられます。
【改定前】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 一般・坑内員・船員 | |
全額 | 被保険者負担分(折半額) | |||
18,300% | 9,150% | |||
第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 | 113,460円 | 56,730円 |
【改定後】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 一般・坑内員・船員 | |
全額 | 被保険者負担分(折半額) | |||
18,300% | 9,150% | |||
第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 635,000円未満 |
113,460円 | 56,730円 |
第32級 | 650,000円 | 635,000円以上 | 118,950円 | 59,475円 |
〇改定通知書の送付
厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」をお送りします。標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出は不要です。
※保険料を当月徴収されている事業所様については、給与計算時に通知書が間に合わない可能性もある為、注意が必要です。
日本年金機構ホームページ
厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
こちら