9月30日に、厚生労働省から平成24年度の税制改正要望事項が発表されました。
内容は、以下のとおりです。
(1) 3党合意に基づく税制上の所要の措置の検討(所得税・個人住民税)
平成24年度以降の子どものための現金給付の所得制限世帯における所得税及び住民税の扶養控除の廃止による減収に対する必要な税制上の措置を検討し、平成24年度から所要の措置を講じる。
(2) 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設(相続税・贈与税)
持分あり医療法人については、出資持分に係る相続税により医業の継続が困難になるおそれがある。
地域医療を継続しつつ、持分あり医療法人が持分なし医療法人へ円滑に移行することができるよう、以下の特例措置を創設する。
①出資者の死亡により相続人に発生する出資持分に係る相続税の納税を猶予する。
(移行期間3年以内に持分なし医療法人に移行した場合は、納税猶予額を免除する。)
②持分なし医療法人へ移行中の出資額限度法人について、出資者による出資持分の一部払い戻しの際に残存出資者に発生するみなし贈与の課税の納税を猶予する。
(移行期間3年以内に持分なし医療法人に移行した場合は、納税猶予額を免除する。)
(3) 社会保険診療報酬に係る非課税措置及び医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続(事業税)
(4) 社会保険診療等に係る消費税のあり方の検討(消費税)
今後、消費税を含む税体系の見直しが行われる場合には、社会保険診療等に係る消費税に関する仕組みや負担を含め、そのあり方について速やかに検討する。
(5) 研究開発税制(増加型・高水準型)の恒久化(所得税・法人税)
医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、平成23年度末までの時限措置である研究開発税制について恒久化を図る。
(6) 雇用促進税制の拡充(所得税・法人税・法人住民税)
厳しい経済環境下における雇用確保のため、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度として、雇用増加数1人あたり20万円の税額控除することになっているが、この税額控除額を引き上げる。
その他の事項につきまして、以下のようなものが発表されています。
1
国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制することを目的としたたばこ税の税率の引上げ(たばこ税・地方たばこ税)
2
事業主が存在しない等の理由により企業年金等に移行できない適格退職年金に関する税制優遇措置の継続(所得税・法人税・個人住民税・法人住民税)
3
公的年金等の所得区分上の見直し及び年金受給者の税負担検討(所得税・個人住民税)
4
配偶者控除の見直し(所得税・個人住民税)
詳しい内容については、こちらをご覧ください。