医療福祉経営通信

平成22年度 厚生労働省による税制改正要望事項について

10月30日に、厚生労働省から平成22年度の税制改正要望事項が発表されました。
内容のポイントは以下の通りです。

(1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設〔相続税、贈与税〕
 持分のある医療法人において、出資者の死亡に伴う相続税のために、相続人が出資持分の払戻しを
請求する等により、医業の継続に支障を来すことのないよう、持分のある医療法人のうち、持分のない
医療法人への移行を検討するものについて、以下の特例措置を創設する。
 (i)出資者の死亡に伴い相続人に発生する相続税の納税を3年間猶予するとともに、3年以内に
  一定の要件を満たす持分のない医療法人に移行した場合に、猶予税額を免除する
 (ii)相続人や出資者が出資払込額の払戻しを受けた場合等に残存出資者に発生するみなし贈与の
  課税を3年間猶予するとともに、3年以内に一定の要件を満たす持分のない医療法人に移行した
  場合に猶予税額を免除する。

(2)情報基盤強化税制の適用期限の延長及び拡充〔所得税、法人税、法人住民税〕
 医療機関等がレセプト電算処理やレセプトのオンライン請求の実施のためのソフトウェア、ハード
ウェアを取得した場合に、税額控除又は特別償却を認める特例措置(情報基盤強化税制)について
対象設備の追加等を行った上で、適用期限を2年間延長する。

(3)中小企業投資促進税制の適用期限の延長〔所得税、法人税、法人住民税〕
 医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行う中小企業者等が、一定規模以上の機械
装置、普通貨物自動車等を取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却
を認める特例措置(中小企業投資促進税制)について、その適用期限を2年間延長する。

(4)社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕
 医療とりわけ社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を
存続する。

(5)医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕
 医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に資する
医療法人制度を支援するため、医療法人の社会保険診療以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続
する。

(6)社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討〔消費税〕
 社会保険診療報酬は国民に必要な医療を提供する高度の公共性を有していることから消費税は
非課税とされ、医療機関や保険薬局の仕入れに係る消費税については社会保険診療報酬において
措置されているところであるが、今後、消費税を含む税体系の見直しが行われる場合には、
社会保険診療報酬等に係る消費税に関する仕組みや負担を含め、そのあり方について速やかに検討
する。
 
その他の事項につきまして、以下のようなものが発表をされています。
  ①子ども手当に係る非課税及び差押禁止措置の創設
  〔所得税、個人住民税等〕
  ②児童扶養手当に係る非課税及び差押禁止措置の拡充
  〔所得税、個人住民税等〕
  ③周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する分娩施設に係る特例措置の延長
  〔不動産取得税〕
  ④病院等の耐震改修促進税制の延長
  〔所得税、法人税〕
  ⑤病院等が取得した地震防災対策用資産に係る特例措置の延長及び拡充
  〔所得税、法人税、固定資産税〕
  ⑥試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除の延長
  〔所得税、法人税〕
  ⑦中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
  〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕
  ⑧老人福祉施設等に係る非課税措置の創設
  〔不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕
  ⑨特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(タックスヘイブン税制)
  〔法人税、法人住民税、事業税〕
  ⑩国外関連者との取引に係る課税の特例(移転価格税制)
  〔法人税、法人住民税、事業税〕

詳しい内容については、こちらをご覧ください。

篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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