医療福祉経営通信

平成23年分の給与の源泉徴収事務における扶養控除の見直しについて

1.扶養親族に対する扶養控除制度の見直しについて
(1) 年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」)とすることとされました(下記 表参照)。
(2) 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました(下記 表参照)。
(3) 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。
(4) これらの改正は平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。

扶養控除概要.JPG

2.同居特別障害者貸さんの特例措置について
(1) 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、
同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました(下記 表2参照)。
(2) 給与に対する源泉徴収税額は、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含みます)又は同居特別障害者に該当するときは、従前どおり、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数
に1人を加えて計算します。
(注)年少扶養親族の人数については、扶養親族等の数に加えないことになります。
(3) これらの改正は平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。
障害者控除①.JPG障害者控除②.JPG

            篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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