消費税法の一部改正に伴い、平成26年4月1日以後消費税率が8%へと引き上げられます。
有料老人ホームにおいては、入居時に数年分の利用料を一時金として収受することがありますが、この一時金を収受する場合の消費税法上の取扱いと、今回の消費税法の一部改正による税率引き上げに関する経過措置による取扱についてご紹介します。
■有料老人ホームの入居金一時金に係る消費税の課税・非課税の判定
有料老人ホームの入居一時金については、次のように分類されています。
【非課税とされるもの】
①家賃相当分
②介護保険に規定する介護サービスの提供に充てられる部分
③日常生活費に充てられる部分(歯ブラシやおむつ代など)
【課税とされるもの】
④ ②以外のサービスの提供に充てられる部分
⑤ ③以外の費用に充てられる部分(特別な食事など)
【対象外とされるもの】
⑥その他入居時預り金
ただし、③と⑤について、経理上区分されていない場合には、日常生活費を含む徴収額全体が課税として取り扱われるため注意が必要です。
■有料老人ホームに係る消費税の経過措置
事業者が平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までに、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約を締結し、入居期間中に係る一時金(消費税が課税とされる部分の一時金)を受領しており、施行日前から引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合には、施行日以後に行われる入居一時金に対応する役務の提供については旧税率が適用されます。
ただし、指定日以後において一時金の額の変更が行われた場合には、変更後に行う役務の提供については、経過措置の適用がなく新税率が適用されます。
詳細は国税庁のHPを参照ください。
篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室