労務通信

心理的負荷による精神障害の労災認定基準改正

 厚生労働省は、令和5年9月1日付け基発0901第2号に従い「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。
 この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。

【認定基準改正のポイント】
◆業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)及び「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むこと等) 
※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

◆精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
(改正前)悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ 業務起因性を認めていない
(改正後)悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

◆医学意見の収集方法を効率化
(改正前)専門医3名の合議による意見収集が必須な事案(例:自殺事案、「強」かどうか不明な事案)
(改正後)特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

 厚生労働省では、業務により精神障害を発病された方に対して、改正後の本基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行っていくとしています。

厚生労働省ホームページ
 「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
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