医療福祉経営通信

持分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(厚生労働省より)

平成26年1月23日付で厚生労働省ホームページにて、「持分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(Q&A)について」が公表されました。

現在ある医療法人の80%以上が、未だ持分の定めのある医療法人である中で、今後持分の定めのない医療法人への移行を検討する際に考慮すべき課税関係について、質疑応答(Q&A)形式で示されています。

例えば、持分の定めのある医療法人から基金拠出型法人ではない持分なし医療法人へ移行する場合や基金拠出型法人へ移行する場合の、出資者、医療法人に対するそれぞれの課税関係について解説されています。

また、出資社員全員が持分を放棄した場合等に、相続税法第66条第4項の規定に該当する医療法人には贈与税が課されることとなりますが、その判定要件の中の一つである役員等の内親族が占める割合(いわゆる「同族要件」)やMS法人を設立している場合の当該法人との間での「特別の利益」供与に該当するかの判断要素等についても解説されています。

現在持分の定めのある医療法人においては、今後持分の考え方を検討する際の参考となると思われます。
加えて、移行の検討に際しては、財産権の問題や課税関係についても要件適否の問題等、慎重な対応が必要とされるところも含みます。 
移行をすすめる際には専門家への相談も含めより良い選択を行うことが重要と考えます。

なお、質疑応答集(Q&A)の詳細については厚生労働省のHPを参照下さい。

           篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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