厚生労働省より平成29年8月25日付で「持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請について」の事務連絡が発出されています。
当該認定制度については、医療法等の一部を改正する法律の改正を受け、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画認定の要件等が見直されたことにより、改正前の認定制度による認定の期限は平成29年9月30日となっています。
つまり、同年10月1日以降は改正後の認定制度による認定となることから、医療法人が改正前の認定制度による認定を希望する場合は9月30日までに認定を受ける必要があります。
この点、厚生労働省の事務連絡によれば、申請から認定までに約3週間を要する事から、現行(改正前)の認定要件等による認定を受けることを希望する医療法人は、平成29年9月8日(金)までに厚生労働省着(同日消印有効)となるように申請する事が必要である旨記載されています。 あわせて、改正前の認定制度による認定を希望する医療法人の例として、①出資者に係る相続税の申告期限が迫っており取り急ぎ現行(改正前)の認定制度での認定を希望しているケースや、②近い将来に出資者の相続が予想されるが、現状では新制度(改正後)の認定要件を満たすのに時間を要すると見込まれるため、現行(改正前)制度で認定を受けておき、将来的には新制度(改正後)で再度申請する事を検討しているケースが紹介されています。
詳細については厚生労働省のホームページより確認下さい。
篠原公認会計士事務所グループ
医療支援チーム
医療経営かわら版推進室