労務通信

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について

 法務省は11月5日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について公表しました。

1 教育期間において引き続き教育を受ける場合
 ・在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け、引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。
→資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

2 教育を受ける活動を行わない場合
 ・「留学」の在留資格を有していた方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。
 →就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。※10月19日より、卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
 ・2020年に教育期間を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し、資格外活動の許可を受けている方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合
 →卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

「留学」の在留資格を有していた方には、短期滞在や特定活動(帰国困難・就労不可、出国準備)の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。
卒業の時期や有無を問わなくなったことでこれらの要件に該当する可能性がありますので、外国人留学生のアルバイトを雇用されてある場合等は、その方が該当しないか一度ご確認ください。

法務省ホームページ
こちら


労務通信