医療福祉経営通信

東北地方太平洋沖地震で被害を受けた被災者の医療費等に係る保険者、医療機関等の対応について厚生労働省より事務連絡が発出されています。

東北地方太平洋沖地震で被害を受けた被災者の医療費等に係る保険者、医療機関等の対応について厚生労働省より事務連絡が発出されています。
各医療機関等においては、避難に伴い被災地以外の地域で被災者より受診が求められた場合における対応方法等についても確認が必要となっているようです。
詳しくは、以下震災に関連して厚生労働省より発出された事務連絡等が掲載されたHPを参照下さい。

東北地方太平洋沖地震に関連して厚生労働省から発出された通知(平成23年3月11日~)

震災被害に伴い、受診の際に被保険者証等を提示出来ない場合の本人確認の手続きや患者一部負担金等の猶予・免除に係る取扱い等については以下の通り示されています。

3月11日
東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取り扱いについて

3月15日
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者等の一部負担金の取扱いについて
厚生労働省保険局医療課
厚生労働省保険局国民健康保険課
厚生労働省保険局高齢者医療課

           篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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