労務通信

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大(令和6年10月から)

 社会保険(健康保険及び厚生年金保険(以下、社会保険とする))では、企業規模要件を満たした適用事業所を特定適用事業所としており、特定適用事業所では、これまで社会保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件の全てに該当する方も、社会保険の被保険者として取り扱う必要があります。

・週の所定労働時間が20 時間以上
・所定内賃金が月額8万8,000 円以上 ※割増賃金や家族手当、通勤手当、賞与等は除く
・学生でないこと
・2ヵ月を超えて使用される見込みがあること

 令和6年10月から、特定適用事業所の企業規模要件が現在の厚生年金保険被保険者数101人以上から51人以上へ変更されることとされています。
 今回の適用拡大に向けて、厚生労働省からQ&Aが公表されていますので、その中から特定適用事業所に関する項目について、一部ご紹介します。

Q:「被保険者の総数が常時 50 人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。適用拡大の対象となる短時間労働者や 70 歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。
A:特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数(共済組合員たる厚生年金保険の被保険者を含む。)になります。
そのため、適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。

Q:「被保険者の総数が常時 50 人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時 50 人を超えると判断することになるのか。
A:「被保険者の総数が常時 50 人を超える」とは、
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月のうち、6か月以上 50 人を超えることが見込まれる場合を指します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月のうち、6か月以上 50 人を超えることが見込まれる場合を指します。

Q:特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。
A:特定適用事業所に該当した場合は、
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店又は主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。
② 個人事業所の場合は、各適用事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

 なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、法人事業所であっても個人事業所であっても、各適用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を事務センター等へ届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

Q:施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。
A:令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合は、機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します。)。
一方、被保険者資格取得届については、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合、各適用事業所がその者に係る当該届を令和6年10月7日までに事務センター等へ届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

Q:使用される被保険者の総数が常時 50 人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるか。
A:使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。なお、届出による特定適用事業所の不該当年月日及び短時間労働者に係る被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。

 特定適用事業所となる可能性がある事業所に対しては、9月上旬に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付するとされていますが、直前となりますので、それ以前に特定適用事業所に該当するかどうかを確認し、該当する場合は職員の方々へ事前に説明を行いましょう。

【厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」(令和6年10 月施行分)】
こちら


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