福岡県では、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していること及び自転車活用推進法の施行等を踏まえ、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」を令和2年4月1日に施行しています。
その中で、自転車保険への加入義務を課し、令和2年10月1日より施行することとなりました。
業務で自転車を従業員に利用させる場合、事業主に対しても加入義務が発生します。また、通勤に自転車を許可している場合は、事業主は使用者責任の観点からも自転車通勤者に対して、自転車保険の加入状況を確認することも必要となりますので、注意しておきましょう