医療福祉経営通信

給与等支給額が増加した場合の所得拡大促進税制について

□ 制度の概要
所得拡大促進税制とは、個人の所得水準の改善を図るために創設された制度です。具体的には、法人又は個人事業主が国内の雇用者(役員や役員の親族等は除く)の給与等支給額を増加させた場合、その支給増加額について10%の税額控除を認める制度です。

 <対象年度>
 ・青色申告書を提出する法人
   平成25年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度
 ・青色申告書を提出する個人事業主
   平成26年1月1日から平成30年12月31日までの各年分
 
<税額控除の限度額>
法人税額の10%(中小企業者等は20%)個人事業主は所得税額の10%が限度

□ 適用要件
要件① 
給与等支給額が基準年度(法人は平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度、個人は平成25年度分)と比較してH25年度の2%からH29年度5%と各年度毎に一定割合以上増加することが要件とされています。

要件② 
雇用者給与等支給額が、前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
                               
要件③ 
平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること。
平均比較給与の「平均」とは、継続雇用者に対する給与等(雇用保険の一般保険者に対する給与)をいいます。そのため、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いて比較を行います。

□ 具体例
<前提>
・医療法人 8月決算 出資金1,000万円 
・基準事業年度(平成24年9月1日~平成25年8月31日)の給与等支給額が3,000
万円で平均従業員数が10人
・適用事業年度(平成25年9月1日~平成26年8月31日)の給与等支給額が3,500
万円で平均従業員数が11人
・適用事業年度の法人税額が400万円

① 給与等支給額増加割合
3,500万円-3,000万円=500万円
500万円/3,000万円≒16.7% ≧ 2%  →要件①クリア

② 給与等支給額比較
3,500万円 ≧ 3,000万円  →要件②クリア

③ 平均給与等支給額比較
3,500万円/11人≒318万円 > 3,000万円/10人=300万円 →要件③クリア

  上記①~③の要件をすべて満たしたため、所得拡大促進税制の税額控除の適用可

  税額控除額
    500万円   × 10%=50万円 ≦  80万円
  (給与等支給増加額)          (法人税額400万円×20%)
  
→ 50万円が税額控除できる

ただし、この所得拡大促進税制は雇用促進税制と選択適用になりますので、雇用促進税制を適用できる場合には、どちらの制度を活用するほうが有利になるか検討が必要です。
また、持分を有しない医療法人(例えば基金拠出型医療法人)については、資本又は出資を有しない法人として中小企業等に該当するか否かの判定を行います。
この制度の詳細は、経済産業省のHPより確認ができますので、こちらもご参照ください。

下記のファイルでは詳細な表を付けて解説しております。
所得拡大促進税制.pdf

           篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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