医療福祉経営通信

[Q&A] 療養病床の再編について

Q. 療養病床の再編があると聞きました。いつまでに再編をしなければならないのですか?

 A. 現在、療養病床は、「介護型」と「医療型」の2種類があります。
  「介護型」に対して、H18年6月に医療療養病床の再編が決定しました。
  「医療型」については、現在23万床ありますが、これについても15万床への削減も検討してます。
 *介護型療養病床
    H23年3月31日までに老人保健施設等への転換を行わなければなりません。
 *医療型療養病床
    転換の必要はありません。引き続き医療療養病床として行われます。

Q. 転換する場合に、介護療養型老人保健施設以外にどのような選択肢がありますか?

 A. 有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅の設置が可能になりました。
  医療法人の附帯業務の拡大により、H19年4月から有料老人ホーム、5月から高齢者専用賃貸住宅を
  経営することを認めています。
  また今後医療法人においては、特別養護老人ホームの設置も認めるようにH20年度通常国会において
  老人福祉法改正案が提出されています。

Q. 転換した場合、今の病棟の建物をそのまま活用できますか?

 A. ①療養病床の既存の建物を活用して老人保健施設などに転換する場合の施設基準を緩和しています。
    ・次の新築または大規模修繕を行うまでの間に限り、1床あたりの療養室の床面積について、
    転換前の病院または診療所の基準と同様でよいとする経過措置を設けます。
    ・食堂・機能訓練室・廊下幅は、H24年4月以降も経過措置を適用します。
    ②医療機関と老人保健施設が併用する場合の設備基準を緩和しています。
    H19年5月から転換により老人保健施設が医療機関に併設することとなる場合、診察室の共用を
    可能にするとともに、老人保健施設等に併設することとなる場合に階段、エレベーター、出入り口
    などの共用を可能としています。

篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室     


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