◆高齢者専用賃貸住宅について
高齢化社会が進むなか、今後は地域に密着した「医療+介護+住まい」で地域サポートすることが求められています。
地域における医療ニーズの高い高齢者の受け皿の必要性、医療費抑制施策を背景とした医療機関の経営環境の変化への対応策の一つとして、高齢者専用賃貸住宅の設置・運営が注目を浴びています。
◆高齢者専用賃貸住宅の概要
*高齢者専用賃貸住宅
管轄・・・国土交通省
根拠法 ・・・高齢者の居住の安定確保に関する法律
設置主体・・・株式会社・医療法人・NPO法人・市町村・社会福祉法人・公益法人
*適合高齢者専用賃貸住宅
管轄・・・国土交通省
根拠法 ・・・介護保険法
設置主体・・・株式会社・医療法人・NPO法人・市町村・社会福祉法人・公益法人
◆医療法人の高齢者専用賃貸住宅の設置における取り扱いについて
平成19年5月30日より医療法人の附帯業務として、高齢者専用賃貸住宅の設置が追加されています。
***「医療法人の附帯業務の拡大について」***
◆医療機関における高齢者専用賃貸住宅設置の検討ポイントとして
①高齢者専用賃貸住宅を設置することにより、将来の生活に不安を抱える地域の高齢者により大きな安心感を与えることができる。
また、地域の高齢者等の病医院への受け入れ機会増加への可能性を広げることができる。
②有料老人ホームの設置に比べ行政上の規制が少なく、経営の柔軟性が高い。
③高齢者住宅は医療法の病床規制の対象とされないことから、居室を病床の代替手段として活用することや、居室数を必要に合わせて自由に設定することで、保険収入以外の収入機会の増加(家賃収入、介護報酬等)が期待できる。
篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室