例年の事ではありますが、令和5年3月分からの協会けんぽの保険料率が改定されます。改定後の保険料率は以下のとおりです。(健康保険料率は九州・沖縄県・山口県・東京都のみ抜粋しています)
◆健康保険料率(令和5年3月分から)
福岡県 10.36%(改定前10.21%) ↑
佐賀県 10.51%(改定前11.00%) ↓
長崎県 10.21%(改定前10.47%) ↓
熊本県 10.32%(改定前10.45%) ↓
大分県 10.20%(改定前10.52%) ↓
宮崎県 9.76%(改定前10.14%) ↓
鹿児島県 10.26%(改定前10.65%) ↓
沖縄県 9.89%(改定前10.09%) ↓
山口県 9.96%(改定前10.15%) ↓
東京都 10.00%(改定前 9.81%) ↑
◆介護保険料率(令和5年3月分から)
全国一律 1.82%(改定前 1.64%) ↑
給与からの控除は、当月徴収されてある企業では3月支払い分の給与から変更となり、翌月徴収されてある企業では4月支払い分の給与から変更(但し賞与は3月支払い分から)となりますのでご注意ください。
例)15日締め 当月25日支払い 当月徴収の場合 3/25支払い分から保険料率変更
翌月徴収の場合 4/25支払い分から保険料率変更
また、令和5年4月からは雇用保険料率も改定されます。改定後の保険料率は以下のとおりです。
◆雇用保険料率(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
内 訳 事業の種類 |
雇用保険率 |
失業等給付・育児休業給付の料率 |
二事業の料率 |
|
被保険者負担分 |
事業主負担分 |
|||
一般の事業 |
1,000分の15.5 〔1,000分の13.5〕 |
1,000分の6 〔1,000分の5〕 |
1,000分の6 〔1,000分の5〕 |
1,000分の3.5 〔1,000分の3.5〕 |
計 1,000分の9.5 〔1,000分の8.5〕 |
||||
農林水産業 清酒の製造の事業 |
1,000分の17.5 〔1,000分の15.5〕 |
1,000分の7 〔1,000分の6〕 |
1,000分の7 〔1,000分の6〕 |
1,000分の3.5 〔1,000分の3.5〕 |
計 1,000分の10.5 〔1,000分の9.5〕 |
||||
建設の事業 |
1,000分の18.5 〔1,000分の16.5〕 |
1,000分の7 〔1,000分の6〕 |
1,000分の7 〔1,000分の6〕 |
1,000分の4.5 〔1,000分の4.5〕 |
計 1,000分の11.5 〔1,000分の10.5〕 |
〔〕内は令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率
給与から控除する被保険者負担分については、どの業種でも1,000分の1ずつ上がり、一般の事業では1,000分の6となります。給与計算を行う際は、料率の設定が正しく行えているかご注意ください。
※4/1以降に給与締め日がある給与から変更
例)15日締め 当月25日支払いの場合 3/16~4/15分(4/25支払い分)の給与から保険料率変更
末締め 翌月25日支払いの場合 4/1~4/30分(5/25支払い分)の給与から保険料率変更
(3/1~3/31分の給与は支払い日が4月だとしても改定前の保険料率を使用)
協会けんぽホームページ
「令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
こちら
厚生労働省ホームページ
令和5年度雇用保険料率のご案内
こちら