医療福祉経営通信

[Q&A] 医療法人 メリット・デメリット

Q.個人診療所から医療法人へ変更したときのメリット・デメリットを教えてください。

《 メリット 》
 医業経営と医師個人の家計を明確に区分することで、適正な財務管理が可能
 金融機関等への対外的信用が向上
・ 事業と家計が分離され、事業資金の管理や経営計画が立てやすくなります。
・ 適正な会計処理と健全な経営により金融機関等への信用が向上します。
 分院の設置が可能
 所得税の「超過累進税率」から法人税の「2段階比例税率」へ
・ 個人事業者:所得税     医療法人:法人税
 所得税は累進課税の為、所得が高くなる程税率が高くなってきますが、
法人税は2段階税率であり、最高税率は所得税の40%に対し法人税は30%と10%低く
なります。
 社会保険診療報酬収入に対する源泉徴収がない
・ 法人では源泉徴収されないので、期中の資金綴りが楽になります。
 理事長報酬に給与所得控除が適用できる
・ 医療法人から支給された役員報酬は理事長個人として所得税が課されますが、給与
所得には給与所得控除という一種の概算経費の制度があります。
 院長夫人等の家族を役員にすることにより、その
職務に応じた役員報酬の支払いが行え、効果的な所得分散が可能
 生命保険料については損金算入が可能
・ 法人が契約者で一定の要件を満たす場合には、損金経理することができます。
( 個人で支払う生命保険契約は、いくら掛けても最大5万円しか所得から控除出来ま
せん。)
 理事長・理事への退職金支払いができる
・ 個人事業者であれば事業主は勿論、専従者に対しても退職金を支給することが出来
ません。
 これに対して医療法人に於いては、理事に対する退職金として理事長である院長にも
支給することが出来ます。
 ***  (算定方法) ⇒ 「最終月額報酬×在任年数×功績倍率」  ***
→ 長期間理事長として勤務することで高額の退職金を受けることが可能になります。
また、死亡退職時には遺族が医療法人から死亡退職金を受け取ることが出来ます。
 医療法人の附帯業務として、有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の設置が可能

《 デメリット 》
 役員変更等の登記・決算の都道府県知事への届出等の事務手続きが増え、
事業報告書等を一般の者が閲覧可能
・ 医療法人は、事業報告書等、監事の監査報告書を毎会計年度終了後3ヶ月以内に都道
府県知事に届出を行います。この都道府県知事に届出をされた事業報告書等や監事の監査
報告書と定款又は寄付行為については一般の者でも(だれでも)閲覧することができます。
都道府県でのこれらの書類の閲覧は、過去3年間に届出したものについて行われることに
なります。
 医療法により、立ち入り検査等の指導・監督が強化される。
 営利事業・財テク等が不可
・ 医療法人では営利活動が禁止されおり、事業活動に制限があります。
 配当の禁止
・ 医療法人は配当が禁止されています
・ 医療法人に剰余金が生じた場合は、医療機関の施設の設備や高額医療機器の導入、
アメニティの向上、医療従事者の待遇改善に充てるほかは、積立金として留保しなければ
なりません。
 解散時の剰余金の処分に制限あり
・ 平成19年4月1日より改正された医療法により、法改正後に新設される医療法人では、
将来の医療法人解散時に出資金を超えて累積している剰余金については出資者に分配
されず、この剰余金は他の医療法人又は国、地方公共団体に帰属することになっています。
 接待交際費の損金算入に限度額がある
・ 個人診療所(個人事業者)では接待交際費についての金額としての制限は無く、
支払が事業遂行上必要なものであれば必要経費に算入できました。
医療法人は、その出資金額に応じて接待交際費として損金算入額が決まります。
 小規模企業共済が引き継げない
・ 医療法人に組織変更すると小規模企業共済制度が引継げません。そのため、小規模
企業共済の解約手続きが必要になります。小規模企業共済はいつでも解約ができますが、
解約した場合に元本割れすることがあります。
 解約手当金は掛金納付月数に応じて、掛金合計金額に80%~120%の率を乗じて算定
した金額が支払われます。掛金納付月数が240ヶ月未満の場合には、掛金合計額を下回り
ます。
 社会保険への強制加入
・ 法人の場合、社会保険が強制加入のため、社会保険料負担額が増加することになります。

参考文献等:「クリニックはこうして強くする」・MMPG税制会計研究会資料 より
篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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