医療福祉経営通信

病医院で気をつけなければならない源泉所得税のポイント

1.非常勤医師への日払い給与の源泉所得税の取扱いについて
Q 当院では、大学病院の医局より医師の派遣を受けています。当該医師には勤務後に、その都度
現金で1日当たり5万円を支払っていますが、当該給与に係る源泉所得税はどのように計算したら
よいでしょうか。

A 
日雇賃金を除き、毎日、週ごとあるいは日割で支払われる給与については、その源泉所得税の計算は
「給与所得の源泉徴収税額表」を使用することとされています。
また、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない場合には税額表の乙欄により計算することと
なります。
よって、勤務後にその都度現金で支給している場合は、「給与所得の源泉徴収税額表」の日額表の
乙欄を使用し計算することになります。
ただし、支給期、支給総額が確定している月額給与を分割して支払う場合には月額表を使用して計算
することとなります。

【ポイント】
◆月額表乙欄の適用要件
給与に係る源泉税額を月単位で考えた場合、「日額表乙欄」で算定するのと「月額表乙欄」で
算定するのとでは、日額表による源泉税額が相対的に高くなるとともにその金額には相当の開きが
あります。
よって、次のような支払基準を採用していれば「月額表乙欄」での徴収が可能となります。
①月額の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごと又は派遣を受ける都度分割して支払うこと
とするもの
②月中に支払う給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの

2. 非課税通勤交通費について
Q マイカー通勤をしている職員に対して支給する通勤手当の非課税限度額を教えてください。

A マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヵ月当たりの限度額は片道の通勤距離に応じて
定められています。電車やバス通勤者の非課税限度額とは異なるため注意が必要です。
自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当は片道の通勤距離ごとに
下記のとおり定められています。

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篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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