医療福祉経営通信

[Q&A] 医療法人の設立手続について

Q. 医療法人の設立手続について教えてください。また、開業当初からの医療法人設立も可能でしょうか?

A.
医療法人の設立は都道府県知事の認可制になっています。認可申請は多くの都道府県で年2回ですが、
年1回や年3回行われているところもあります。
認可申請手続きにあたっては説明会や事前審査等もありますので、受付期間を確認した上で法人設立を
予定する日の7~10ヶ月ほど前から準備を進めていく必要があります。
設立前の開業実績がなくても医療法人の設立は可能とされていまが、都道府県によっては開業実績が
求められるところもあるようです。
なお、開業実績がない場合には、医療法人設立・開業後の長期安定経営が可能であるかについて審査
されることもあるため、開業後の需要見込み(集患見込み)等の調査資料など事業計画書等に加えて、
その根拠資料等の提出も必要とされる場合があるようです。
医療法人設立に際しては、事前に設立までのスケジュール・要件・必要書類等を確認しておくことが大切
です。
詳しくは各都道府県にご相談の上、説明会等で配布される「医療法人設立の手引き」をご参照ください。
一部の都道府県ではホームページ上で公開しているところもあります。

篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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