医療福祉経営通信

平成22年12月31日が期限!上場株式等の売却時の取得費の特例について

上場株式等の譲渡所得は次の算式により計算されます。

収入金額 - 必要経費(取得費・譲渡費用) - 特別控除 = 譲渡所得

取得費とは株式の購入金額をいいます。取得費が不明の場合には概算取得費(収入金額×5%)に
よることもできます。
上記に加え、個人が平成13年9月30日以前から引き続き保有していた上場株式等を平成15年1月1日
から平成22年12月31日までに譲渡した場合には、その上場株式の平成13年10月1日の終値の80%
を取得費とすることができる特例があります。
この取得費の特例は、平成22年12月31日を期限として廃止されます。

実際の取得費や概算取得費に比べ、平成13年10月1日の株価の80%を取得費とする方が譲渡所得
金額の計算上有利となる(税負担が少なくなる)場合もあることから、長期間保有されている上場株式等
については、平成22年12月31日までに売却したほうがよいか、この機会に見直しすることが必要です。

【計算事例】
甲が、平成13年以前より保有しているA株式を1株1,000円で300株売却する場合、平成22年12月中に
売却した場合と平成23年1月以降に売却した場合の譲渡所得金額の計算は次の通りです。
なお、A株式の取得価額は不明で、A株式の平成13年10月1日における株価は780円であった。

①平成22年12月31日までに売却した場合(取得費の特例を適用)
 {1,000 - (780 × 80%)} × 300株 = 112,800円
②平成23年1月1日以降に売却した場合(概算取得費で計算)
 {1,000 - (1,000 × 5%)} × 300株 = 285,000円

            篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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