医療福祉経営通信

社会福祉法人の新会計基準が通知されました。

平成23年7月27日に厚生労働省より「社会福祉法人会計基準」が通知されました。
新会計基準は平成24年4月1日より適用されますが、平成27年3月31日迄の間は従来の会計処理によることができるとされています。
この新たな社会福祉法人会計基準の基本的な考え方は、社会福祉法人が行うすべての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とすること、法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能とし、外部への情報公開に資するものとする、ということが明記されています。
また、この会計基準の適用により従前の会計基準等の各通知等が改正あるいは廃止されています。

新会計基準の主なポイントは以下の通りです。

①社会福祉法人が行うすべての事業を対象とすることとされたことにより、社会福祉法人の行う事業の中で、病院、介護老人福祉施設、訪問看護ステーション、その他公益事業や収益事業など従来の社会福祉会計基準とは別の会計に係る基準が示されていた事業も含め一体的に処理が可能となった。

②経理を行う区分の方法が、従来の「会計単位」及び「経理区分」による区分方法から、「事業区分」、「拠点区分」、「サービス区分」の分類に変更された。

③財務諸表の注記について、従来示されていた項目の他新たに8項目が追加された。

④公益法人会計基準に採用された「1年基準(ワン・イヤー・ルール)」、金融商品の時価会計、リース会計、退職給付会計、減損会計、税効果会計等が導入された。

その他にも基本金や国庫補助金等特別積立金の取り扱いの変更や共同募金会からの配分金の等の処理方法の明確化も示されています。

また、新会計基準を適用するにあたりその留意事項等については「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」や「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱いについて(Q&A)」等において具体的に示されていることも特徴です。

社会福祉法人会計基準
適用上の留意事項(運用指針)
運用指針別紙
移行時の取扱い
事務連絡運用上の取扱い

           篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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