医療法人の役員は、原則として、当該医療機関の開設・経営に影響を与えることがないと認められる場合を除き、医療機関の設立、経営上利害関係のある営利法人等の役員に就任することはできないこととされています。
これについて、厚生労働省等の既往の通知では「医療機関の開設・経営に影響を与えることがない」という要件について、具体的な記述はなされていませんでした。
この点について平成23年4月8日の閣議決定により、「医療法人の再生支援・合併における諸規定の見直し」が図られ例外的取扱いとして医療法人と法人の役職員を兼務して問題ないと考えられる範囲が明確化されました。
「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年総第5号・指第9号厚生省健康政策局総務・指導課長連名通知)の一部が改正され、例外的取扱いができる場合の解釈として、
◆開設者である個人及び当該医療機関の管理者と当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員の兼務を可能とする場合
◆当該医療機関の役員について当該医療機関と利害関係にある営利法人等の役員の兼務を可能とする場合
の要件が限定的に示されています。
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篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室